富士市で会社設立するための資本金の払込み
現在の会社法では、資本金は「1円」でも会社を設立できることになっています。
したがって、富士市で会社を設立しようとお考えの方は資本金の金額を自由に決めることができます。しかし、いくら自由といえども、資本金は会社事業の運転資金ですから1円での起業は現実的ではなく、100万〜1,000万円を資本金として設定することが多いといえます。
その理由は、資本金が1,000万円を超えると、会社設立初年度から消費税が課されることになるため、資本金を1,000万円以下に設定する方が多いのです。
そして、富士市で会社設立をした場合は、以下のような流れで資本金の払込みが進められます。
①発起人個人の銀行口座を開設します。発起人が数人いる場合には、発起人総代となる方お一人分の個人名義口座を開設します。なお、通帳のある銀行の口座を選ぶようにしましょう。
②上記①で開設した銀行口座に資本金を振り込みます。発起人自身の名前で振り込みます。
③名義人と口座番号が記載されている通帳の表紙、氏名と口座番号が記載された通帳の裏表紙のページ、振込をしたページをコピーします。
④各発起人が資本金を支払ったことを証明するための払込証明書を作成します。③のコピーと一緒に綴ります。
⑤上記④の書類の境目に会社代表印を押印します。
⑥会社設立の完了後、会社名義の口座を開設し、資本金等の金額を発起人個人の口座から会社名義の口座へと移転します。
以上が、大まかな資本金の払込みの流れになります。必要な手続ですので富士市で会社を設立する方は、以上の流れをしっかりと確認しておきましょう!