富士市で会社設立をするための事前準備
会社設立は、できるだけ速やかに進めることが肝心です。
富士市で会社設立の際には、事前に以下の事柄についてしっかりと準備しておきましょう。
1)商号を決める
まずは、設立する株式会社の名前である「商号」を決めましょう。
商号は、原則として、自由に決めることができます。
しかし、法律では商号を選ぶ際に次のような制限があります。まず、商号の中には、株式会社、合名会社といった会社の種類に従ってその文字を使わなければなりません。
また、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはならないとされています。
さらに、商号が、他の会社の既に登記した商号と同一でかつその本店の所在場所がその他の会社の本店の所在場所と同一のときは、登記をすることができないとされています。
したがって、富士市で会社を設立する場合には、事前に本店所在地に同一商号が登記されている会社がないかを確認しておく必要があります。
以上の点に注意して、会社の顔となる会社の商号を決めておきましょう。
2)印鑑を作成する
一般的には、会社実印、銀行印、社印、ゴム印の4種類をまとめて準備しておくと、設立手続中から速やかに業務を進めていくことができるでしょう。
会社実印は、法務局に提出する会社設立の登記申請書に押印するのに必要となります。会社設立登記申請を行う際に印鑑届出書を法務局に一緒に提出して登録申請をします。
そして、銀行口座開設に必要な銀行印、請求書の発行といった日常業務で利用するのが社印、郵便封筒の差出人欄に利用するのがゴム印となります。
大切な会社の印鑑ですから、富士市で会社設立の場合には、近隣の印鑑専門店で作成しましょう!
3)役員の報酬を決める
役員報酬は、原則として、事業年度ごとに決める日必要があり、税務上、損金として扱われる役員報酬には3種類があります。そのうちの毎月一定額を支払う「定期同額給与」については、会社設立から3か月以内に決めておかなければ会社設立初年度に損金に算入できなくなります。
実際には、会社設立直後に開催される臨時株主総会で決定される場合が多いですが、役員報酬は、売上予測を元にした粗利益予測、固定費の算出といった様々な事情を考慮した上での経営方針に基づいて決めるので、役員報酬の決定には一定の時間が必要だと思われます。
また、役員報酬をいくらにするかによって役員となる個人の所得税も大きく変わってくるため、富士市で会社設立をする方は、しっかりと検討しておきましょう。
4)資本金額を決める
会社法上は、1円でも株式会社を設立できますが、資本金は会社事業の運転資金ですから、資本金が1円で会社を設立することは現実的とはいえないでしょう。したがって、会社設立の際に悩むポイントのひとつが、資本金の額をいくらに設定すれば良いかという点になるとおもいます。
◆資本金はいくらに設定すべき?
前述のように、資本金は、会社が業務を行うための運転資金ですから、多いほど業務に使える資金が多く、経営基盤がしっかりした会社と評価されるので、対外的に会社の信用力を高める働きをすることになるでしょう。
特に、設立したばかりの会社にとっては、対外的な評価を高めるために、資本金が最も大きな役割を果たすことになり、取引を有利に進めることにつながるでしょう。
他方で、一般の消費者は、比較的、新設会社の業務の方に関心があり、企業の規模については注意していない面があるので、資本金を多額にする必要性は低いとも言えます。
一定の信用力の確保のために、100万円~1,000万円を開業時の資本金に設定することが目安となるでしょう。資本金額の設定は、富士市で設立する会社の業種に合わせて検討するのが基本となるでしょう。