伊豆の国市で会社設立をするための定款作成

伊豆の国市での会社設立に際しては、会社の憲法とも言われる会社の運営についての基本ルールである「定款」を作成する必要があります。

「定款」には、絶対に記載すべき事項の「絶対的記載事項」があります。絶対的記載事項の記載がない場合には、定款が無効となります。
その他の記載事項としては、「相対的記載事項」と「任意的記載事項」があります。相対的記載事項とは、定款で定めておかなければその事項についての効力が認められませんが、記載していなくても定款自体は有効です。任意的記載事項とは、定款に記載しなくてもその事項の効力が認められないわけではなく、定款に記載していなくても定款自体も有効です。

会社設立の際は、以上の3種類の事項を記載するのが一般的ですが、以下では、定款で定めなければならない絶対的記載事項の内容について、確認していきましょう。

(1)事業目的

会社は、定款に記載された事業目的に該当しない事業を行うことはできません。
創業時には行わない事業でも、将来行う可能性がある事業については記載しておくことをおすすめします。

また、伊豆の国市にお住まいの方が新事業を始める場合でも、現在の事業目的に関連したものであれば定款を変更しなくてすむように、定款の目的の最後に、「前各号に付帯関連する一切の事業」という記載を追加しておくようにしましょう。

(2)商号

商号は、設立する会社の名前です。
商号は自由に決めることができますが、株式会社の商号では「株式会社」という文字を使用しなければならない、銀行ではない会社が銀行という文字を使用できない等の一定の制限があります。
伊豆の国市で会社を設立する場合には、以上のような商号使用上の法令のルールを確認して商号を決めるようにしましょう!

(3)本店所在地

定款では、本店所在地の住所の全部を記載する必要はなく、最小行政区画までを記載しておけばよいとされています。最小行政区画とは、東京都の場合は東京23区まで、大阪市の場合は大阪市までとなります。伊豆の国市の方が会社を設立される場合、通常は「静岡県伊豆の国市」までを定款に記載することになります。

なお、伊豆の国市の方が伊豆の国市の自宅を本店所在地として会社を設立する場合、その自宅が賃貸物件の場合には、その物件についての賃貸借契約の種類によっては、会社の本店として利用することができない場合があります。オーナーと賃貸借契約の内容をしっかりとチェックしておきましょう。

(4)設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

出資財産額または出資最低額とは、会社の資本金額のことです。
出資財産額と出資最低額のいずれかを記載しておけばよく、資本金の最低額のみを定款で記載しておくこともできます。

(5)発起人の氏名又は名称及び住所

伊豆の国市にお住まいの方が株式会社を設立する際には、設立手続きを実際に行う「発起人」がいます。発起人は、定款に発起人として署名する必要があり、発起人の氏名・住所は、定款に必ず記載する必要があります。なお、発起人の人数に制限はありません。

◆発行可能株式総数
発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項ではありません。しかし、会社成立の時までに発行可能株式総数を定めておかなければならないとされています。
したがって、定款に記載していなかった場合には、会社の成立の時までに、定款を変更してその定めを設けておかなければならないため、忘れずに定めるようにしておきましょう。

定款の作成後、定款の記載が法律上正しいものかどうかを公証人に「定款の認証」という手続きが必要となります。定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する「公証役場」で行います。
伊豆の国市の方が定款認証を行う際には、沼津市にある沼津合同公証役場等が1番近く利用しやすいかもしれません。

定款は、電子定款で準備することもできます。
紙の定款の認証の場合は、印紙税として4万円が必要ですが、電子定款では印紙税は不要になるので、電子定款を上手に活用しましょう!


会社設立の無料相談のご予約はこちらから
料金表バナー
株式会社設立コース 株式会社の設立は破格の0円から対応!設立時のコストを抑えたい方におススめ!
合同会社設立コース 合同会社は低コストで設立可能な手段!最も低コストで設立できるのがこちら!

サポートメニュー一覧

会社設立をお考えの方

開業・創業時の資金調達をお考えの方

開業・起業の準備でお悩みの方

会社設立後の会計税務をお考えの方

PAGE TOP