沼津の方から会社設立に関するご相談
Q:会社設立に際して、取締役は複数名いないとダメでしょうか。税理士の先生にお伺いします。(沼津)
初めてご相談します。私は沼津市内で会社設立を考えている30代の社会人です。詳しくはここではお話しできませんが、eスポーツやメタバース関連の会社にする予定です。プログラミング関係の仕事をしていた時の友人らと、株式会社を立ち上げるつもりで計画を進めています。取締役については1人にする予定でいますが、株式会社の立ち上げには確か複数の取締役が必要であったかと思うのですが、1人であっても株式会社を設立することは可能でしょうか。(沼津)
A 株式譲渡制限会社であれば、取締役1人でも株式会社の会社設立が可能です。
富嶽創業支援センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
沼津のご相談者様が懸念されていらっしゃるように、会社法が施行された平成18年以前は株式会社設立の条件は現行より厳しく、最低でも取締役3人と監査役1人は置かなければならないとされてきました。しかしながら、現在のルールでは株式譲渡制限会社であれば、お1人でも株式会社を設立することは可能となっております。
株式譲渡制限会社とは「すべての株式に譲渡制限に関する規定がある会社のこと」のことを言います。つまり株式譲渡権限会社では発行会社の承認なく個人や企業に株式を譲渡することはできず、誰かに株式を譲渡する場合には、取締役会、あるいは株主総会の許可を得なければ譲渡できないということです。この規定下では、会社が望まない人物に自社の株式をもたせないようにすることが可能で、会社の乗っ取り防止などが期待できます。
ご自身の権限内で会社を継続したいと考える場合にはこの「株式譲渡制限会社」をご検討ください。株式譲渡制限会社は取締役会の設置が不要なので、取締役を1人とすることが認められています。監査役設置についても任意の設置となり、小規模な会社設立をご希望される場合にはお勧めの形態となっています。
富嶽創業支援センターでは、沼津をはじめ沼津周辺で会社設立をお考えの皆様のお悩みやお困り事を解決するために、初回無料相談を設けております。会社設立は人生において大きな決断ともいえることですので、これまでに多くの会社設立に携わってきた富嶽創業支援センターの税理士が、沼津の皆様の会社設立を全力でサポートいたします。
富嶽創業支援センターの税理士ならびにスタッフ一同、沼津の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。