三島で会社設立をするための定款作成

会社では、基本ルールの「定款」を作成する必要があります。
「定款」には、必ず書いておく事項である「絶対的記載事項」があります。もし、この絶対的記載事項の記載がない場合には、定款全体が“無効”になってしまうので、注意しましょう!

定款作成時の絶対的記載事項

(1)事業目的

定款に書いていないことを会社が事業として行ってはいけません。
せっかく三島で会社設立したにもかかわらず、事業目的に書いていない事業を行うことはできません。設立時に行わない事業だとしても、将来的に行う可能性がある場合には、前もって書いておくことをおすすめします。

定款の目的の最後に、「前各号に付帯関連する一切の事業」追加しておきましょう。
新しい業務を始める場合でも、目的に関連したものであれば定款を変更しなくてすみます。

(2)商号

会社の名前のことです。
株式会社を設立する際には、商号の中に「株式会社」という文字を入れなければなりません。
通常の会社が銀行という文字を入れたりすることはできない等、いくつかの守るべきルールがあります。三島で会社を設立する場合には、このルールに基づいて名前を決めるようにしましょう!

(3)本店所在地

定款には、最小行政区画までを書かなければなりません。
東京23区であれば区まで、横浜市の場合は横浜市までとなります。もちろん、すべての住所を記載することも可能です。

ここでの注意点として、三島にお住まいの方が自宅を本店として会社を設立する場合には注意が必要です。賃貸の場合には、そこを会社として利用することができない場合がありますので、しっかりとチェックしましょう。

(4)設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

三島で株式会社を設立する際、出資財産額または出資最低額を記載します。
つまり確定している額ではなく、「その最低額」を決定すればいいのです。定款作成後、定款に記載した出資額のうち、一部のみしか出資の履行ができない場合であっても設立は可能となります。

(5)発起人の氏名又は名称及び住所

三島で株式会社を設立する際には、「発起人」を必要とします。
あまり聞き慣れない言葉ですが、発起人は、設立手続きを実際に行う人です。定款に発起人として署名する必要があり、発起人の氏名・住所は、定款に必ず記載する必要があります。
記載を欠いた際には、定款そのものが無効になるため、注意しましょう!

(6)発行可能株式総数

発行可能株式総数については、定款を認証する時までに定めておく必要はありません。
定款に定めていない場合には、会社の成立までに、定款を変更してその定めを設けなければならないため、忘れずに定めるようにしましょう。

電子定款を上手に活用!

定款の作成ができたら、次はその定款の記載が正しいものであるかどうかを第三者に証明してもらう必要があります。これを、定款の認証」といい、会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する「公証役場」にて行います。
定款は、紙ベースだけでなく、電子定款で準備することも可能です。
紙の定款認証には収入印紙代として4万円が必要ですが、電子定款では不要になるので、電子定款を上手に活用して費用を抑えましょう!


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