三島で会社設立するための登記書類の作成及び申請
登記書類を作成
定款の認証や資本の払込みが完了すると、登記書類の準備をする段階となります。
会社によって、作成するものが変わってきますので、自分の会社の形態に合わせて準備しましょう。
下記では一般的な書面を列記させていただきます。
・発起人決議書
・発起人会議事録
・代表取締役選定書
・取締役就任承諾書
・監査役就任承諾書
・印鑑届書
基本的には、印鑑証明書以外のすべての書面を重ねて、左側をホチキスで留めるだけで完了です。
サイズはA4サイズに統一します。
三島で会社を設立する際には、是非ご参考下さい。
法務局への会社設立登記申請
資本金を払い込んでから2週間以内に、法務局へ登記申請をします。
会社成立日は「登記申請をした日」となるため、会社成立の日について希望がある場合にはそれまでに申請できるようしっかりと準備をしておきましょう。
登記を申請するのは、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局です。
三島で会社を設立する場合には、静岡地方法務局沼津支局へ申請することになります。
申請方法は難しくありません。書面一式を法務局へ持参し、窓口で手渡すケースと、ボックスに入れて提出というケースがありますが、いずれの場合もとても分かりやすいので、迷うことはありません。以下は、登記申請時に注意したいポイントをまとめました。
収入印紙が必要
登記申請に必要になるのが、収入印紙です。
事前に三島の郵便局で購入することも可能ですが、登記申請書の貼付する印紙は15万円と高額のため、法務局で書類をチェックしてもらってから、申請直前に印紙を購入することがおすすめです。
また、法務局の担当者と連絡できるよう、申請書に申請人の連絡先(電話番号)を記載しておくようにしましょう。
登記申請書提出日が会社設立日!
三島にお住まいの方が登記申請書を提出した日が会社設立日となりますので、日程を間違えないように申請しましょう!
三島で会社設立を法務局に申請する際、「本日受付の登記申請の完了予定日は○月○日です」といった表示が出ています。もし、登記申請書に書いた内容に修正の必要がある場合には、この完了予定日よりも前に、先ほど鉛筆で記載した申請人の連絡先(電話番号)に連絡が来ることになっています。連絡が来なければ無事に手続きは完了し、会社設立をしたことになります。
郵送での登記申請も可能
登記申請は郵送でも可能です。
宛先は管轄の法務局にして、封筒の表に「登記申請書類在中」と記載して郵送するようにしましょう。普通郵便でも問題ありませんが、書類が管轄の法務局にきちんと届いたことを確認できるように、書留または配達記録郵便などにしておくと安心です。
※しかしながら、郵送の場合には書面が法務局に到着した日が会社設立の日となる点には注意が必要です。
無料で利用できる設立登記サービス
三島にお住まいの会社設立に関する専門知識がない方でも、フォーマットに沿って作成していくだけで簡単に会社設立登記が完了するサービスもあります。
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